建築設備士登録制度とは
昭和60年11月に建築士法に基づく建設省告示が出され、建築設備士(建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者)制度がスタートし、試験や講習の難関を経てきた建築設備士が十分に活用される環境が順次整備されてきています。
そのためには、誰が建築設備士になっているのか、第三者が容易に知ることのできるシステムが不可欠です。
※資格取得等の詳細については、(財)建築技術教育普及センターのホームページをご覧ください。
建築設備士登録制度は、このような社会の要請に応え、また建築設備士にとってもその業務活動の便宜を図るために定められたものです。
建築設備士登録制度とは関連エントリー
- 資格を取得するには
- 建築士法施行規則に基づき(財)建築技術教育普及センターが実施する建築設備士試験に合格すれば、どなたでも取得できます。
- 試験科目
- 試験の詳細については、(財)建築技術教育普及センターのホームページをご覧下さい。
- 建築設備士の資格をもっていると
- 国土交通省の設計業者資格審査においては、一級建築士と同等の資格として扱われます。
- 建築設備士登録制度とは
- 昭和60年11月に建築士法に基づく建設省告示が出され、建築設備士(建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者)制度がスタートし、試験や講習の難関を経てきた建築設備士が十分に活用される環境が順次整備されてきています。